産休・育休で使える制度
制度ごとに誰が対象かが違い、そこが分からないまま 金額だけ調べても意味が取れません。ここでは対象になる人の条件を先に書いています。 自分がどれに当てはまるかはおかねカレンダーで判定できます。
妊婦のための支援給付
- 対象になる人
- 妊娠している人全員。働き方も収入も関係なく、健康保険の種類も問いません。
- 金額
- 妊娠届出時に5万円 + 妊娠後期以降に「妊娠しているこどもの数 × 5万円」
- 入るタイミング
- 妊娠届を出したあとと、妊娠後期以降の2回に分けて
- 申請先
- お住まいの市区町村
令和4年度の補正予算で始まった「出産・子育て応援交付金」が、令和7年4月1日から法律にもとづく制度になったものです。名前が変わっているので、以前の名称で検索すると古い情報に当たります。
受け取るには市区町村の面談(伴走型相談支援)を受ける必要があります。給付だけを申請することはできません。
ふたごなら妊娠後期の分が10万円になるので、合計15万円です。
出産育児一時金
- 対象になる人
- 公的医療保険に入っている人全員。会社の健康保険の被保険者でも、その扶養に入っている人でも、国民健康保険でも出ます。
- 金額
- こども1人につき50万円。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、妊娠22週未満の出産は48万8千円
- 入るタイミング
- 出産時。直接支払制度を使うと病院に直接支払われます
- 申請先
- 加入している健康保険。直接支払制度なら病院が手続きします
ほとんどの病院が「直接支払制度」を採用していて、50万円が健康保険から病院へ直接払われます。つまり、この50万円は手元に現金として入ってきません。手元に入るのは出産費用が50万円より安かったときの差額だけです。ここを勘違いすると、産後の生活費の見積もりが50万円ぶんずれます。
出産費用が50万円を超えた場合は、超えた分を退院時に窓口で払います。
令和6年度の正常分娩の平均費用は51万9,805円で、都道府県によって24万円の差があります。東京は64万円を超えます。
出産費用の自己負担をなくす法改正は令和8年5月29日に成立していますが、施行は公布から2年以内とされているため、実際に無償になるのは令和9年度から令和10年度ごろの見込みです。いま妊娠している人には現行の50万円が適用されます。
出産手当金
- 対象になる人
- 健康保険の「被保険者」。自分の名前で会社の健康保険に入っている人です。扶養に入っているだけの人と、国民健康保険の人は対象になりません。
- 金額
- 支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日(10円未満四捨五入)× 3分の2 を、1日あたりの額として日数分
- 入るタイミング
- 産前42日(多胎は98日)+ 産後56日。産後休業が終わってからまとめて申請するのが一般的で、入金はさらに1〜2か月後
- 申請先
- 加入している健康保険。勤め先を経由して申請するのが一般的です
国民健康保険には出産手当金がありません。自営業・フリーランスの人がここで落ちます。厚生労働省の公式試算ツールもこの層を扱っていません。
被保険者期間が12か月に満たない場合は、その期間の標準報酬月額の平均額と32万円(令和8年度)のうち、低いほうを使って計算します。
出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数ぶん産前の対象日数が増えます。早まった場合は減ります。この画面では予定日どおりに生まれた場合で計算しています。
休業中に給与が出ている場合は、その分が差し引かれるか支給されません。
退職する場合でも、退職日までに継続して1年以上被保険者だったことと、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態であることの両方を満たせば、退職後も引き続き受け取れます。ただし退職日に出勤するとこの条件が崩れます。
出典: 協会けんぽ 出産手当金
育児休業給付金
- 対象になる人
- 雇用保険の被保険者。週の所定労働時間が20時間以上であることなどが加入の条件です。給与明細に雇用保険料の欄があるかで確かめられます。
- 金額
- 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育休開始から180日目まで)。181日目からは50%
- 入るタイミング
- 2か月ごとにまとめて申請するのが一般的で、初回の入金は育休が始まってからおよそ2〜3か月後
- 申請先
- ハローワーク。勤め先を経由して申請するのが一般的です
令和8年8月1日に上限額が改定されました。休業開始時の賃金月額の上限は49万6,200円、下限は9万6,090円です。これにより支給額の上限は67%で33万2,454円、50%で24万8,100円になりました(改定前はそれぞれ32万3,811円と24万1,650円)。
180日を過ぎて支給率が67%から50%に下がる境目は、育休開始日から数えます。産後休業が終わった翌日が育休の開始日なので、出産日からおよそ8か月後です。
保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。延長には保育所の利用申込をして入所できなかったことを示す書類が必要で、あとから遡って用意することはできません。
育休中に給与が支払われている場合、給与と給付金の合計が休業開始前賃金の80%を超える分は減額されます。
出生後休業支援給付金
- 対象になる人
- 雇用保険の被保険者で、本人と配偶者の双方が子の出生直後に14日以上の育児休業を取る人。ひとり親など配偶者が育休を取れない事情がある場合は、本人の休業だけで対象になります。
- 金額
- 休業開始時賃金日額 × 最大28日 × 13%。上限は6万205円
- 入るタイミング
- 育児休業給付金と合わせて
- 申請先
- ハローワーク。勤め先を経由して申請するのが一般的です
令和7年4月1日に新しくできた給付です。育児休業給付金の67%にこの13%が上乗せされて、給付率が80%になります。
育休中は社会保険料が免除され、給付金には所得税がかからないため、給付率80%でおおむね休業前の手取りと同じ水準になります。これが「手取り10割」と言われている中身です。
対象になる期間は、女性で産後休業を取った場合、子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から16週間を経過する日の翌日までです。男性は子の出生後8週間以内です。
配偶者の育休が条件なので、配偶者が取らないと13%は付きません。ここは夫婦で相談して決める部分です。
社会保険料の免除
- 対象になる人
- 健康保険・厚生年金の被保険者。産前産後休業と育児休業の期間が対象です。
- 金額
- 健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て支援金の本人負担分と会社負担分の両方
- 入るタイミング
- 産前産後休業と育児休業の期間中
- 申請先
- 勤め先。会社が年金事務所へ届け出ます
免除されている間も、将来の年金は保険料を納めたものとして扱われます。年金額が減ることはありません。
厚生年金の保険料率18.3%(本人負担は折半して9.15%)と、子ども・子育て支援金0.23%(本人負担0.115%、令和8年4月分から)は全国一律です。
健康保険料率は都道府県と健康保険組合によって違います。協会けんぽ東京支部は9.85%(本人負担4.925%)ですが、加入している健康保険で変わるので、正確な額は給与明細の健康保険料の欄を見てください。
月末時点で休業していることが免除の条件です。育休を月の途中で終える場合、その月は免除されません(同じ月に14日以上の育休を取った場合を除く)。
国民年金保険料の免除(産前産後 + 育児)
- 対象になる人
- 国民年金の第1号被保険者。自営業・フリーランス・学生・無職の人です。所得の条件はありません。
- 金額
- 月額1万7,920円(令和8年度)× 免除される月数
- 入るタイミング
- 産前産後は出産予定日の属する月の前月から4か月(多胎は3か月前から6か月)。育児免除はそのあと9か月
- 申請先
- お住まいの市区町村の国民年金の窓口
令和8年10月1日から、国民年金に育児期間の免除制度が新しく始まりました。実母は産前産後免除の4か月に続けて9か月、合わせて最大13か月ぶんの保険料が免除されます。所得の条件はありません。
実父・養父母は、子が1歳になるまで最大12か月です。子と同じ住所であることが条件になります。
この育児免除は令和8年10月1日以降の月分だけが対象です。それ以前の月は対象になりません。
産前産後免除も育児免除も、免除された期間は保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。一般の免除制度(所得が低い人向けのもの)は年金額が減りますが、この2つは減りません。
どちらも自動では始まりません。市区町村への届出が必要です。産前産後免除は出産予定日の6か月前から届け出られます。
児童手当
- 対象になる人
- こどもを養育している人全員。所得制限はありません。
- 金額
- 3歳未満は月1万5千円、3歳から高校生年代までは月1万円。第3子以降は年齢を問わず月3万円
- 入るタイミング
- 出生の翌月分から。偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分ずつ
- 申請先
- お住まいの市区町村
令和6年10月分から、所得制限が撤廃され、支給が高校生年代まで延び、第3子以降が月3万円に増えました。それ以前の情報が検索に多く残っているので注意してください。
「第3子以降」の数え方は、こどもとその兄姉のうち年齢が上から3人目以降です。上の子が高校を卒業すると数から外れて、下の子の額が3万円から下がることがあります。
出生から15日以内に申請する必要があります。遅れると遅れた月分はさかのぼって受け取れません。
偶数月払いなので、生まれた月によっては最初の振込まで3か月ほど空きます。
住民税(免除されないもの)
- 対象になる人
- 前年に所得があった人全員。
- 金額
- 前年の所得にもとづく額。自治体と控除によって変わります
- 入るタイミング
- 6月ごろに納付書が届き、一括または年4回(6月・8月・10月・翌1月)
- 申請先
- お住まいの市区町村
社会保険料は免除されますが、住民税は免除されません。住民税は前年の所得に対してかかるので、今年まったく働いていなくても、去年働いていた分が請求されます。
給与から天引き(特別徴収)できなくなるため、自宅に納付書が届いて自分で払う形(普通徴収)に切り替わることが多く、まとまった額が一度に来ます。
産休・育休の家計で一番よく見落とされるのがこれです。給付金の入金予定だけを見ていると、6月に予定していなかった支出が出ます。
金額はお住まいの市区町村から届く通知で確認してください。このサイトでは自治体と控除で変わる推計値を作らないため、金額は出していません。
出典: 総務省 個人住民税
このページの数字について
2026-08-06 時点の内容です。育児休業給付の上限額は毎年8月1日、 健康保険・厚生年金の保険料率は毎年3月分から改定されます。 金額を推定で埋めた箇所はありません。埋められないもの(住民税額、 健康保険組合ごとの保険料率)は金額を出さず、確認先を書いています。
最終的な支給額と対象になるかどうかは、加入している健康保険、 ハローワーク、お住まいの市区町村の決定によります。
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